お知らせ
土葬の掘り起こし
土葬を掘り起こして遺骨を改装する場合
土葬の遺骨は墓じまいの際、火葬しなければなりません。
遺骨を洗骨して、火葬の後、改葬をする事ができます。
また火葬する際、改葬許可書が必要となります。
改葬許可証は
受け入れ先の証明書と現在遺骨が眠っている
場所の埋葬証明書の発行後、改葬許可申請書に
必要事項を記入の上、現在の墓地がある市町村役場で
発行してもらう事ができます。
(犬山市の場合は改葬許可申請書に必要事項記入のみでよい)
この業務はお墓を取り扱う石材店が行うことができます。
①掘り起こし作業(2mから3m)
②改葬許可証発行の代行
②洗骨
③火葬
④骨壺でのお引き渡し